就労継続支援B型事業所では、一般企業での就労があわない、うまく行きづらいと感じている人のための就労サポートを行っています。
就労継続支援B型は、就労の意思はあるけれど障碍や年齢的な問題などにより、一般企業での就労がなかなか難しいという人を対象にした、就労や社会生活を支援する障碍福祉サービスです。
就職したいと思っているけれど働ける自信がない。という方や、就労経験はあるけれど仕事を続けることが難しくて辞めてしまった。という方。あるいは、ひきこもりの期間が長く就活がうまくいかない方、そういった就労に対して問題や不安を抱える方が、働くための準備をしたり、就労を通じた社会参加を目指すための場所です。
一般企業での就職と異なり、障碍や特性に対する知識・理解の深いスタッフのサポートを受けながら、ひとりひとりの症状や生活状況に応じて自由なペースで、それぞれの特性やスキルに適した仕事やスキルアップのための訓練を行うことができます。
就労継続支援B型の業務内容は、軽作業が一般的
一般的な就労継続支援B型事業所では、製菓、部品組み立て、箱詰めやDM発送など、軽作業を業務として行っていることが多いです。業務内容はそれぞれの事業所によって異なり、全国のB型事業所を見ると実に様々な分野の仕事をおこなっています。
業務内容と同様に、勤務する時間も事業所によって異なります。「就労継続支援B型」とよく似たサービスである「就労継続支援A型」の事業所では、雇用契約が必要なため、勤務時間が厳密に決まっている場合が多いですが、B型の場合、雇用契約が必要でないため、週に1日のみの勤務や、1日に30分だけ勤務するといったごく短時間での利用も可能ですので、自分のペースに合わせた無理のない働き方ができます。そのため、長時間の労働が厳しい人や、体調や気分の浮き沈みが激しく、安定した勤務を継続することが難しい方でも、その日の体調に合わせて働くことが可能です。
就労継続支援B型ではどのくらいの工賃を得ることができるのか
報酬として受け取る工賃の額は事業所ごとに異なる
就労継続支援B型では、一般企業と異なり事業所と雇用契約を結ばないため「賃金」ではなく生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
受け取ることができる工賃の額は「1日あたりいくら」と金額が決められている日額制であったり、生産物やサービスの成果によった能力制であったりと、事業所ごとに様々です。
条件によっては利用料を支払わなくてはいけないこともある
B型事業所の利用料は厚生労働省によって定められており、料金の9割を市区町村が公費で負担し、残りの1割を自己負担として利用者が就労移行支援事業所に支払います。原則的に生活保護を受給している世帯や低所得世帯は自己負担なしで利用でき、約9割の方が無料で利用されています。
しかし、サービスを受ける前年の世帯収入によっては、利用料を支払わなければならない場合があります。事業所に通う日数が増えると利用料の負担が気になるところですが、自己負担が必要な場合でも、月額の上限が設けられているので多額の利用料が発生することはほとんどありません。