よくあるご質問 (FAQ)

お問い合わせでよく頂いているご質問をこちらに掲載しています。
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就労継続支援A型の大きな特徴は、雇用契約を結ぶ事です。そのため、最低賃金(長崎県は時給853円[令和4年10月8日〜])以上の収入を得ることが出来ます。
一方で就労継続支援B型は、雇用契約を結ばないため、一般的には、A型と比較すると収入が低くなります。しかし、そのぶん比較的自由な働き方ができるというメリットがあります。 体調を優先して、毎日30分だけ働くといった短時間の利用や、週に1日だけ働くというような働き方が可能です。
令和2年度の賃金(工賃)の全国平均値は、A型が79,625円、B型が15,776円となっています。
生活保護のしくみとして、収入がある場合はその収入の額に応じて生活保護費が減額されます。
収入が保護費を上回って保護費が0円となる場合、生活保護の打ち切りが検討されることになりますが、住民税や医療費などの生活状況を考慮する必要があり、すぐに打ち切りになる事はありません。
この収入に対する生活保護費の減額ですが、勤労控除を活用することで保護費を減額されないようにすることが出来ます。月の収入が15,000円以下であれば収入の全額が控除され、保護費を減らされないので、月に使えるお金が増えることになります。
障がい者手帳をお持ちでなくてもご利用になれますが、事業所のご利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
「障害福祉サービス受給者証」は、医師の診断書や意見書などの書類をお住まいの地域の行政の福祉窓口に提出することで発行してもらえます。
就労継続支援B型事業所は、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスのため、利用料の9割以上は自治体に負担してもらえます。残りの1割がご利用者様の自己負担となりますが、自己負担分の利用料には、世帯収入*に応じた月額上限(0円/9,300円/37,200円のいずれか)が設けられています。
そのため、コンクオにおいても利用料の自己負担について、多くの方に無料または低額にてご利用いただいております。
(*世帯収入とは、本人と配偶者の収入の合計で親や兄弟の収入は換算されません)
見学・体験利用は随時受け付けております。現在コンクオに通われているご利用者様のご都合もありますので、見学や体験利用をご希望の際は、事前にお電話にてご相談ください。